扶養についてです。 現在親の扶養に入ってる大学1年です。 バイトの収入が年間で40万程です。 T

9:4711扶養についてです。。
現在親の扶養に入ってる大学1年です。。
バイトの収入が年間で40万程です。。
Tiktokの収益化で現在別の収入もあります。。
扶養についてです。。
現在親の扶養に入ってる大学1年です。。
バイトの収入が年間で40万程です。。
Tiktokの収益化で現在別の収入もあります。。
この場合いくらまででら稼いでも扶養が外れないのでしょうか? またTiktokの収益も確定申告は必要ですか?税金 | 税金、年金39
(1件)並び順を変更する新しい順古い順なるほど順 9:58①バイト(給与)の収入金額-給与所得控除55万=所得金額 ②Tiktok(雑所得)の収入金額-必要経費=所得金額 ①+②=合計所得金額 合計所得金額が48万を超えると扶養控除から外れます。。
ただ、今国会で審議されているが、今年は税制改正で課税基準が見直される予定です。。
なお、雑所得が20万を超えると確定申告だが、合計所得が48万以下だと申告をしなくても特段に税制上の問題は生じない。。
このはいかがでか? 9:59また、Tiktokの内容が不明だが、経費は通信費(ネット代、スマホの利用料金)、パソコン、webカメラやヘッドセットメイク、衣装やウィッグなどの小物などで、プライベートと併用使っているものに関は、「仕事で使っている割合だけ」経費計上します。。
パソコンの場合も、購入金額によって「消耗品費」になるか、「減価償却費」になるか違います。。
10万円未満の場合は消耗品費と一発で経費になりますが、10万円以上の場合は固定資産になるので、数年間に分けて経費に計上します。。
パソコンは4年の耐用年数になっているので、減価償却費と4回に分けて経費計上です。。
(※青色申告の場合は30万まで一括で経費にできます。。
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