【大至急お願いします】 大学に行きたいという思いで必死にお金を貯めていた女子高生です。 毎月ス...
9:4544【大至急お願いします】 大学に行きたいという思いで必死にお金を貯めていた女子高生です。。
【大至急お願いします】 大学に行きたいという思いで必死にお金を貯めていた女子高生です。。
毎月スマホ代約5,0円、家に入れるお金1万円、定期代約7,0円がかかっていたものの、昨年の11月にやっと150万円貯まりま。。
そこから12月に大学の受験費3万円、志望校に無事合格ので入学金20万円までを自分で支払いま。。
その後前期授業料の支払いに180万円必要なのですが、貯金では賄えないため、奨学金、学生ローンを利用するために締切を伸ば頂いている状況です。。
手元にあるのは単純計算127万円のはず。。
なのに先日口座残高を見ると57万円しかありませんで。。
何故か分からず銀行に行って確認すると、3日前に自宅近くのコンビニのATMで20万円、2日前に自宅から車で30分ほど先の銀行で50万円と、連日最高限度額を引き落とされていると判明しま。。
カードは家に置いていたので、その日帰宅直ぐに家族全員に問い詰めると父親が使っていたことが判明しま。。
父の言い分は 借金の返済、パチンコ代に使った 子供の財産は親権?のある人の財産でもあるため親が利用する分には問題ない (お前のものは俺のものってジャイアンかよ。。
) 子供のくせに大金を持ちたがると将来ろくな大人にならないと思った 大金を集めて夜遊びがい不良娘に育ててしまった俺の責任と使った とのことで。。
なんかもう怒りとか苛立つとか通り越哀れに見えてきて仕方がないのですが、 親権を持つ者は子の財産を自由に利用できるのか 事情を話せば授業料の納入を更に延ば貰えるか 血縁者であっても訴えることはできるのか 父と縁を切れるようになるのは何歳か の4点教えていただきたいです。。
長文になり申し訳ないです。。
家族関係の悩み47 10:00文章内容拝見させていただきま。。
心中お察し申し上げますm(__)m まず、 Q親権を持つ者は子の財産を自由に利用できるのか? @ 親が子供名義のお金を勝手に使うと、刑事罰には問われない可能性がありますが、損害賠償請求される可能性があります。。
また、名義預金に該当する可能性もあります。。
刑事罰 親が子供名義のお金を勝手に使うことは、刑法上の「横領罪」または「業務上横領罪」に該当する可能性があります。。
しかし、親と子は直系血族であるため、刑罰が免除される可能性があります。。
損害賠償請求 親が子供名義のお金を勝手に使った場合は、子供から損害賠償請求される可能性があります。。
名義預金 親が子供名義の預貯金を管理いると名義預金に該当し、相続税や贈与税がかかる可能性があります。。
未成年の場合 子ども名義の口座は、未成年の場合に限り、保護者のかたが代理で管理できます。。
』このはいかがでか? 9:54警察に被害届けを出す。。
血縁者でも訴えることはできる。。
父親がやったではなく、 銀行で調べたら、身に覚えがない引き落としがあると言ってください。。
身内が犯人なら困りますよ、と警察に言われますが、 絶対に折れないでください。。
とにかく、犯人捕まえてお金取り返い、それだけ言い続けてください。。
大学のお金が払えない、泣き落としで。。
その後父親が犯人と分かっても、警察は逮捕するしかありませんし、それから被害届けをざげることはできません。。
授業料の引き延ばしはできないと思う。。
実質縁を切るということはできない。。
9:48身内でも警察に訴えられますよ そその内容を大学や高校の先生に伝えどうすれば良いか聞いて下さい。。