生命保険受取後の税金について質問です。 離婚後1年で元夫が命を断ちました。 生命保険の受取は私...
8:4522生命保険受取後の税金について質問です。。
離婚後1年で元夫が命を断ちま。。
生命保険の受取は私にあるままなので、子供達の養育費がわりにくれが、最後で。。
生命保険受取後の税金について質問です。。
離婚後1年で元夫が命を断ちま。。
生命保険の受取は私にあるままなので、子供達の養育費がわりにくれが、最後で。。
死亡保険金は600万です。。
子供は2人で未成年です。。
このような時は、税務署への届けはどのようにらよいのでしょうか? それともう一件、から連絡があり、県民共済の死亡保険金が子供におりるので子供が未成年の為、親権者である私が手続き、入金があったらそのまま送金。。
との事 手続きを、400万の保険金を送金しま。。
この様な場合はどの様に申告ら良いのでしょうか?子供に相続税がかかりますか? 9:15まず、の遺産が相続税の課税対象となるほどなら、手続きが必要となりますが、質問の内容から、元義理母で処理済みと推測されます。。
課税対象となる遺産が無い場合は何もしなくてもいいです。。
このはいかがでか? 9:01まずなんで共済金を送金するの? たちが受取人のお金でしょ? 元義母に送ったら贈与になるよ。。
相手に何の権利があるといわれたのか不思議。。
子どもの資産を勝手に贈与しちゃダメでしょ。。
相続税は保険金だけでは決まらない。。
たちが承継するなら資産の目録を作って「3000万円+600万円×相続人数」を超えているかチェック。。
が受け取った600万はそのまま加算(相続人じゃないため)。。
が受取人の保険(県民共済)は、「相続人数×500万円」の生命保険控除を超えてないんで加算不要。。
相続資産に保険金を足額が基礎控除をこえるようなら相続申告と納税が必要だから専門家や税務署、自治体(相続に関する相談窓口)に相談。。